離婚が成立するまでには、①離婚の合意または離婚原因の有無という、離婚をすることができるのかという問題、②財産分与、慰謝料、養育費など金銭的な問題、③親権、面接交流権などお子様の問題など、多くの問題を解決する必要があります。

これらの問題を、感情的にならずに冷静に相手方と交渉して決めていくことは、ときとして困難を伴います。

また、離婚の成立は、当事者間の話し合いで解決する協議離婚、家庭裁判所の調停手続において解決する調停離婚、調停で話がまとまらない場合に訴訟を提起して離婚する裁判離婚があります。

専門的知識と経験を有した弁護士が、代理人として離婚に関わることで、スムーズな手続きが可能となります。また、調停、裁判という場面では専門家のサポートが重要となります。