「クレジットカード会社などへの返済が厳しくなってきたため、これ以上返済を続けることは困難となってきた。しかし、破産手続をとると、住宅ローン支払中の自宅を失うこととなってしまう」という方には、住宅ローン特則を利用した、個人民事再生の申立を検討することをおすすめします。

住宅ローン特則を利用することにより、住宅ローン以外の債務について一定の割合で免除を受け、残りについて分割にて弁済をすることが可能となります。

また、破産手続では、浪費などで借金を作ってしまった場合に、免責が不許可(借金が残ってしまう)となる可能性がありますが、個人民事再生では免責不許可事由がある場合でも利用できますので、免責が不許可となることが心配な方はこの手続きをとるメリットがあります。