A:破産手続が開始されますと、原則として給料をはじめとして財産の差押えが禁止され、それまでに行われた差押えは効力を失います。
また、破産手続が開始された以降に支払いを受けた給料や年金は、今までどおりに受け取ることが可能です。
さらに、家財道具なども、生活に必要な一定資産は保持することができますので、差押えにより生活ができなくなることはありません。
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