平成28年6月10日、福岡県弁護士会の主催する「民事信託」の研修に参加してきました。
民事信託(家族信託ともいいます。)は、平成17年に信託法が改正され、新たに利用することができるようになったものです。これにより、高齢者の財産管理、ご親族への財産承継のバリエーションが増えることとなりました。
例えば、ご親族の一人に相続財産を残し、そのご親族が亡くなった場合に別のご親族にその相続財産を相続させるという「後継ぎ遺贈」は、民法上無効とされてきましたが、民事信託を利用することにより、「後継ぎ遺贈」を実現することが可能となります。
当事務所でも、すでに何件か民事信託を利用した契約のお手伝いをしました。
まだまだ、新しい制度ですが、民事信託は、ご親族の財産管理、ご親族への財産承継の選択肢として、様々な可能性を持っていますので、有効に活用していきたいと思います。