(事案の概要)

Aさんは、父親の面倒を見ながら、代々受け継いできた田畑を耕し、兼業農家として福岡で生活していました。母親は既に亡くなっています。Aさんは3人兄弟の次男で、兄は東京で、三男は福岡で就職し仕事をしています。

先日、Aさんの父親が亡くなりました。相続財産は、田畑、Aさんたちが暮らす自宅の土地建物、預貯金です。

遺言書は作成していなかったところ、長男がすべての相続財産を法定の相続分どおりで分けるべきだと主張してきました。

 

(解決内容)

Aさんは、田畑と自宅の土地建物は自分が引き継ぐべきではないかと思っています。三男もAさんの考えに賛同してくれています。

一方で、遺言書がないため、相続の基本的な考え方としては、長男の意見も間違ってはいません。

話し合いでの解決が困難であったので、遺産分割調停を申し立てました。調停において、Aさんは寄与分の主張を行うとともに、田畑と自宅を引き継ぐ必要性を説明し、三男が賛同してくれていることも併せて粘り強く主張しました。

その結果、長男の預貯金の取り分を多少増やすことでの遺産分割調停が成立しました。