知的財産のうち、特許、商標、意匠などは、権利とするためには出願して登録する必要があります。そして、特許は出願することにより、その技術の内容が一般に公開されることになります。

近年、知的財産を権利化(公開)して利用するのか、権利化せずに秘密のまま利用するのか(この場合、営業秘密として法律的な保護を受けることが可能です。)が、企業戦略として重要になってきています。

また、営業秘密として保護を受けるためには、営業秘密として適切に管理を行う必要があり、その管理を怠っていると保護を受けられない可能性があります。

権利化するかどうか、権利化しない場合に営業秘密として適切な管理ができているか、知的財産の管理が重要となります。