仕事中に怪我をしてしまった、過労でうつ病になってしまったなど、業務により怪我や病気、さらには死亡してしまった場合には、労働災害として、労働保険給付の申請を行うことができます。

また、通勤途中で怪我をしてしまった場合も、労災の申請を行うことができます。

労働災害については、業務に起因した災害なのか、通勤途中の災害なのかという“労働災害として認められるか”という問題があります。また、保険の給付額に影響する障害の等級の問題が生じます。

労働災害として認定を受けるためにも、障害の等級について適切な認定を受けるためにも、専門家を活用することをおすすめします。