労働者と使用者とでは、資力、立場の相違に基づく力の差があります。このため、不当解雇や残業代の未払いがあっても、労働者が使用者に対して請求を行うことはなかなか困難であり、あきらめてしまう方もいらっしゃいました。

最近は、労働審判の制度が活用されるようになり、比較的短期間で柔軟な解決をすることが可能となりました。

労働審判では、裁判官と労働事件に詳しい労働審判員2名(使用者側と労働者側)により審判が行われます。2、3回の期日が行われ、裁判所から和解案が提示され、最終的には労働審判が下されます。

労働審判は短期間で終了することから、ご自身の主張を簡潔にまとめて裁判官や専門委員に伝える必要がありますので、専門家を活用することをおすすめします。