労働基準法で定められた労働時間を超えて働いた場合には、超過時間分の賃金に割増賃金を足した残業代を請求することができます。

しかしながら、「残業代は基本給に組み込まれている」、「残業の対象となる業務ではない」などの理由を付けて、会社が残業代を支払わないケースが見受けられます。

このような場合には、正当な報酬として未払残業代を請求することができます。また、労働審判の手続きを利用することにより、比較的短期間で柔軟な解決をすることが可能となります。

未払残業代については、資料が乏しい、残業した時間がわからないなどの理由により、請求ができないのではと考えられる方も少なくありませんが、あきらめずにご相談いただくことをおすすめします。