A:まず、お父様が遺言を残されていたかどうかが問題となります。

お父様が有効な遺言を残され、その遺言で長兄に全ての財産を相続させることとなっていた場合には、遺言のとおりの内容が実現されます。ただし、その場合でも、お父様の子であれば遺留分の請求を行うことができます(Q1参照)。

遺言が残されていない場合には、相続人間で遺産の分割協議をすることにより、遺産を分けてもらうことができます。また、相続人間で分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。