A:相続にあたりましては、被相続人であるお父様が持っていた現金や不動産などのプラスの財産を相続するだけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することが原則となります。

お父様に多額の借金がある場合などは、財産を相続しないという「相続放棄」をすることができますが、相続放棄は法律上相続の開始があったことを知ったときから3か月間(熟慮期間といいます)に行う必要があります。

ただし、ご質問をいただきました場合のように、お父様が亡くなった後に借金があることが判明した場合には、特別な事情がある場合として、借金があることが判明してから3か月以内に相続放棄をすることが可能なこともあります。