(事案の概要)

Aさんは土地を所有していますが、その土地は30年以上前から賃貸され、賃借人が土地上に工場を建設していました。従来は滞りなく家賃が支払われていたのですが、数年前から家賃の滞納が目立つようになり、すでに1年分以上の家賃が滞納している状況になりました。

Aさんはやむをえず賃借人に建物を収去して土地を明渡すよう請求しましたが、賃借人は応じようとしません。

(解決内容)

Aさんとしては、家賃の滞納が解消できそうにないこと及び工場自体が老朽化していることなどから建物を収去して土地を明渡してほしいという気持ちでした。

そこで、賃借人に対し建物収去土地明渡請求訴訟を提起して、判決を取得しました。

賃借人は明渡を行うまでの期間猶予を求めました。Aさんは長年賃貸借をしていたことから、猶予期間を認めることにしました。ところが、賃借人は猶予期間内の賃料相当額の支払いも滞こおりました。このため、猶予期間中に強制執行手続の準備を行い、期間満了とともに速やかに強制執行手続を行いました。