(事案の内容)

Aさんが自動車を運転していたところ、対向車線の自動車が中央車線を越えてAさんの自動車と衝突し、Aさんの自動車は横転してしまいました。

事故の結果、Aさんは脊髄に損傷を負い、左下半身に麻痺が残りました。

Aさんは自賠責の後遺障害の認定で12級との認定を受けました。保険会社は上記等級を前提とし、労働能力の喪失率を10%として損害賠償の提示をしてきました。Aさんとしては、等級の認定もそうですが、労働能力の喪失率を10%とすることに納得がいきませんでした。

 

(解決内容)

後遺障害の等級算出機関への異義を申し立てましたが、等級の変更はなりませんでしたので、訴訟提起に踏み切ることとなりました。

訴訟では、仕事に支障が出る内容を具体的に主張し、尋問が行われた結果、後遺障害の等級はそのままでしたが、労働能力の喪失率は14%と認定され、これに基づく損害賠償が認められました。