(事案の概要)

Bさんは、午前9時から午後6時までという勤務時間で会社員をしていましたが、実際は午後9時ころまで残業することがほとんどでした。一方で、会社は残業代をほとんど支払ってきませんでした。

Bさんは、会社に対して、残業代を支払ってほしいと掛け合いましたが、会社からは、タイムカードを使用しておらず、本当に残業したのか分からないため、残業代は支払えないと言われました。

 

(解決内容)

会社に対して、内容証明郵便にて未払いの残業代の請求を行いましたが、会社は同様の回答をするのみで、残業代を支払いませんでした。

そこで、Bさんは労働審判を申し立てることとしました。

労働審判の申立にあたり、Bさんは、タイムカードがないことから、残業をしていたことや残業時間の証明ができないのではと心配をしていましたが、パソコンのデータ更新記録や手帳の記載などにより、残業の有無、残業時間の立証を行うことができました。

結果的には、Bさんの主張する残業時間の7割の時間の残業代の請求が認められる審判が下されました。相手方は審判に対して異義を申し立てずに残業代を支払ってきましたので、訴訟に移行することなく解決しました。