(事案の内容)

Bさんは、赤信号であったため、交差点で自動車を停車させていたところ、後方から自動車に追突されました。

事故の結果、Bさんは頸椎捻挫と診断されました。

Bさんは、事故から3カ月たった今も痛みが残っているため、通院を続けていますが、加害者の加入する保険会社より治療の打ち切りを打診されました。

 

(解決内容)

むち打ち症の事例では、事故後一定期間が経過しても、痛みがとれずなお完治していない状況が続くことがあります。一方で、他覚的な症状がないことから、保険会社より治療の打ち切りを打診されることも少なくありません。

また、むち打ち症では、治療の必要性や後遺障害の認定に関して、判断が困難な部分があることも否定できません。このため、弁護士費用との関係で事件の依頼を躊躇される方もいらっしゃいます。

Bさんもこの点を心配していらっしゃいましたが、Bさんは弁護士特約に加入していましたので、弁護士特約を利用することができました。

Bさんは、その後2か月間治療を継続しましたが、保険会社に対しBさんの病状について詳細に報告し、交渉を行った結果、治療の必要性が認められ、治療費全額と5か月間の通院治療を加味した慰謝料での示談が成立しました。