ご自身が亡くなられた後、ご親族が相続の件でもめないようにしたい、相続人以外のお世話になった方に財産を残したいなどの場合には、遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書には、自筆証書、秘密証書、公正証書などがありますが、法律で方式や条件が定められていますので、これらの方式や条件を満たしていない場合には、せっかく作成された遺言書が無効となってしまう危険性があります。

また、ご自身の希望される内容の相続や遺贈が、作成された遺言書で実現できるのかどうかをチェックすることも重要となります。

遺言書の効力は、ご自身が亡くなられた後に実現されますので、遺言書の作成にあたっては、より慎重に行うことが望ましいところです。