平成17年に信託法が改正され、民事信託(家族信託)を利用することができるようになりました。

民事信託を利用することにより、高齢者や障害を持たれた方の財産管理、ご親族への財産承継のバリエーションが増えます。

例えば、ご親族の一人に相続財産を残しそのご親族が亡くなった場合に、別のご親族にその相続財産を相続させるという「後継ぎ遺贈」は、民法上無効とされてきましたが、民事信託を利用することにより、「後継ぎ遺贈」を実現することが可能となります。

民事信託は、ご親族の財産管理、ご親族への財産承継の方法として、さまざまな可能性を持っています。

民事信託の設定や信託監督人への就任など、弁護士がサポートいたします。