高齢になると、認知症などで判断能力が低下していき、適切な財産管理が困難となっていくことがあります。また、高齢者を狙った悪質な訪問販売や詐欺事件などがあとを絶ちません。

判断能力が低下した場合には、家庭裁判所で法定成年後見人を選任してもらうということが考えられます。法定成年後見人には、判断能力の程度により、後見、保佐、補助という3つの種類があります。

また、将来判断能力が不十分になったときに備える任意後見契約というものもあります。

当事務所では、判断能力が低下された方又はそのご家族のために、成年後見人の選任に関する手続きのサポートをいたします。