ご親族が亡くなられ、遺産をどうするかについて、相続人の間で話し合いがまとまらないケースはよくあることです。また、故人に対する思い入れの深さから、感情的な対立に陥ることもよくあります。

このような場合には、専門的知識と経験を有した弁護士が代理人として遺産分割に関わることで、スムーズな遺産分割が可能となります。

また、交渉で話がまとまらない場合には、遺産分割の調停や審判の申立をすることにより、最終的に解決することが可能です。

遺産分割の処理がなされないまま、相続人の孫やひ孫の代まで解決が持ち越されることもありますが、解決までにより時間と労力を要することとなりますので、遺産分割についてのご相談はお早めにされることが重要です。