さまざまな事情により、会社の事業を停止せざるを得ない場合があります。このようなとき、会社に残された財産で取引先への支払いや金融機関への返済などの会社の債務を完済できない場合には、債務をそのままにして会社を整理することができません。

支払いができない部分が大きい、取引先や従業員との関係で混乱が生じるなどの事情があるときには、破産手続の利用を検討する必要があります。

一方で、残された財産で会社の債務をある程度支払うことが可能である、債権者の大部分が清算手続に協力していただけるなどの事情があるときには、任意整理や特別清算による会社の整理が可能です。

任意整理では、会社の債務について、一定割合の弁済をして、残りについては免除していただくという示談を行うこと、特別清算では、裁判所を通じて、債権者の同意のもとに任意整理と同様な内容での清算をします。

なお、近年、経営者保証者ガイドラインが策定され、会社の債務を保証している代表者や役員の方に一定の財産を残すことが可能となりましたので、よりスムーズな再出発が期待できるようになりました。