A:交通事故にあった当時に無職であったとしても、全く休業補償がなされないわけではありません。

たまたま仕事を辞められた場合でも、その後に同様の仕事に就くことが予想されていた場合には、以前の収入を基礎に休業損害を請求できる可能性があります。

また、主婦や学生が事故にあわれた場合には、女子の平均賃金を基礎として休業損害を算出したり、将来的な労働能力を見込んで休業損害を算出したりして、請求を行うことは可能です。