A:離婚調停や審判で養育費が定められた場合や、養育費について公正証書を作成した場合には、相手方の財産に対する強制執行を行うことが可能となります。ただし、強制執行につきましては、問題点もあります(Q2参照)。

これら以外の方法で養育費の約束をした場合には、強制執行を行うためには調停、審判、訴訟を起こす必要があります。

なお、離婚調停や審判で養育費が定められた場合には、家庭裁判所による履行勧告を利用できます。これは、裁判所の調査官を通じて養育費の支払いを促す制度です。ただ、この制度は、強制的に養育費を支払わせるものではありませんので、相手方が任意に支払ってくれない場合には、やはり強制執行を検討する必要があります。