A:離婚調停や審判で養育費が定められた場合や、養育費について公正証書を作成した場合には、相手方の財産に対する強制執行を行うことが可能です。また、そうでない場合も調停や訴訟を提起することで、強制執行が可能となります。

そして、強制執行をする相手方の資産が判明していない場合には、相手方の給料の差押えを検討することとなります。

ただし、給料に対して強制執行を行うことにより、相手方が解雇される可能性がありますので、この点を考慮したうえ慎重に行う必要があります。

なお、法律が改正され、養育費のための差押えについては、通常の差押えの範囲よりも広く、給料の50%を差し押さえることが可能となりました。