A:訴訟を提起した場合には、争点整理や証拠調べなどを行うことになりますので、判決が出るまでにはある程度期間を必要とします。

この点、労働者と事業主間の雇用トラブルについては、労働審理制度を利用することができますので、比較的短期間で柔軟な解決をすることが可能です。

労働審判では、裁判官と労働事件に詳しい労働審判員2名(使用者側と労働者側)により審判が行われます。2、3回の期日が行われ、裁判所から和解案が提示され、最終的には労働審判が下されます。

労働審判は短期間で終了することから、ご自身の主張を簡潔にまとめて裁判官や専門委員に伝える必要がありますので、専門家を活用することをおすすめします。